セルフメディケーション税制がスタート

薬局で購入した一定の医薬品の購入が医療費控除の特例対象となるセルフメディケーション税制がスタートしています。
薬局の領収書を集めましょう。

医療費控除は、所得の5%の金額(10万円を超える場合には10万円)を超えた分しか控除できません。所得が200万円以上の方だと10万円ですね。家族の分も含めて医療費が10万円を超えることは、大きな手術や家族が長期入院しない限り、なかなかないですね。
平成29年1月1日から(注1)健康の維持増進に取り組む個人が薬局で購入する(注2)一定の医薬品については、その年間購入額(家族分含む)の1万2千円を超えた分(8万8千円が上限)について医療費控除の特例として控除を受けることが出来るようになります。従来の医療費控除との選択適用となります。これをセルフメディケーション税制とよんでいます。この特例は、平成29年分の所得税の確定申告(申告期限は平成30年3月15日)から適用できます。
(注1)健康の維持増進に取り組む個人
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検査を受けている個人
(※)領収書又は結果通知表で健康維持増進に取り組んでいることを証明
(※)定期健康診断の場合には勤務先又は保険者が証明書を発行
(注2)一定の医薬品 医療用から転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
具体的に商品名を挙げると
イブ、ウナコーワエースG、エアーサロンパスDX、ガスター10、ケロリンIBカプ
レット、こどもパブロンせき止め液、新タナベ水虫薬EX液、バファリンEXなど1,500
以上の医薬品が指定されています。

薬局のレシートや領収書には、スイッチOTC医薬品の購入額が分かるように明記されます。とりあえず薬局のレシートはとっておいて控除を受ける準備をしておきましょう。

セルフメディケーション概要
健康維持に取り組んでいることの証明
対象医薬品一覧

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