民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)が法務省から公表されました。

民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(案)が法務省から公表されました。
配偶者の法定相続分の変更など今後の相続に大きな影響を与えます。

相続法の改正で次のような議論がされています。
第1 配偶者の居住権を保護するための方策
配偶者が住宅から追い出されないようにするため配偶者に居住権を与えることなどが
検討されています。
第2 遺産分割に関する見直し
1.配偶者の法定相続分の見直し
配偶者の法定相続分を①子と共に相続する場合に2/3、②直系尊属と共に相続する
場合に3/4、兄弟姉妹と共に相続する場合に4/5にすることなどの検討が行われて
います。
2.可分債権の遺産分割に関する議論
現在、預金は当然分割ということで遺産分割協議によらず法定相続で分割がされること
が原則です。しかし、実際には遺産分割協議で各相続人が分割取得することが広く行われ
ています。そのため預貯金を遺産分割の対象に含めるための検討が行われています。
3.一部分割の要件及び残余の遺産分割における規律の明確化
遺産分割に争いが生じた場合にも遺産の一部について分割の審判を行えるようにするた
めの検討が行われています。
第3 遺言制度に関する見直し
自筆証書遺言の遺贈対象物などについてワープロ記載を認めるかどうかなどの検討がさ
れています。
第4 遺留分制度に関する見直し
遺贈又は贈与の目的財産による返還を求めることができる制度などが検討されていま
す。
第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の者が介護などの特別の貢献をした場合に相続人に対し、金銭を要求できる
制度などが検討されています。

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