一定の償却資産について償却資産税が3年間、1/2に軽減される制度が施行されています。

中小企業等経営強化法が平成28年7月から施行されています。

  1. 生産性を高めるための機械装置を取得した場合、3年間、固定資産税を1/2に軽減
  2. 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
  3. 認定事業者に対する補助金等における優先採択

ここでは、固定資産税(償却資産税)の1/2の軽減について説明します。機械装置というと製造業というイメージですが、倉庫業、運送業、飲食店でも適用可能性があります。中小企業庁のホームページで紹介されている機械装置の一例をご紹介します。

小売業・卸売業

ガソリンスタンド設備、自動計量包装値付機、真空包装機

飲食店

皿選別機、スライサー、食器洗浄機、スチームコンベンションオーブン

船舶業・貨物運送業・自動車整備業

建設用クレーン、高所作業車、オートレーター、タイヤチェンジャー、洗車機
この制度を受けるためには、原則として機械装置を取得する前に申請が必要になります。生産性の向上を表すものとしては、一般的な損益数値が入った事業計画ではなく、以下のようなものです。

  • 運転者の労働時間が削減できた
  • 積載効率が高まった
  • 実働率があがった

申請書も2枚程度の簡単なものですから機械装置を購入する場合には、積極的に活用した方が良いと思います。
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