脱税、54歳男起訴
2016.07.17
平成28年7月17日(日)の琉球新報に「脱税、54歳男起訴」という見出しで実名報道がされました。新聞報道によれば「3年間で約3,300万円を脱税したとして、菊栽培業を営む会社役員の男(54歳)を所得税法違反の罪で起訴した。」とあり、脱税の手法としては、「売上金を従業員名義の預金口座に入金させるなどして所得を隠した。」とありました。2011年~2013年までの那覇税務署への当初申告の税額は0円だったようです。
税理士がこの新聞記事を読むと以下のような疑問点が生じると同時に推測を行ってしまいます。
- 会社役員とあるが個人事業者なのだろうか。法人税法違反ではなく、所得税法違反で起訴されているのは、何故なのだろうか。
2014年分から法人成り(法人化)したことにより現在は会社役員ということなのだろうか。そのため2014年、2015年の個人所得税としての脱税額がないのだろうか。 - 売上金の除外ということを考えると消費税の追徴税額もあったのではないだろうか。
- 個人事業者で年平均1,100万円の所得税の脱税だとすると、課税所得で年3,500万円ぐらい。3年で10,500万円の脱漏所得か?
- 売上にするといくらぐらいか?販売費等を考慮せず売上総利益率を50%と仮定すると少なくとも年7,000万円、3年で21,000万円の売上。ということは、消費税額は3年で1,500万円程度か?
- 所得税、消費税の国税以外の地方税では、住民税が年350万円、事業税が年160万円、住民税、事業税の3年合計は1,530万円。
- 3年間の本税合計推定額は、6,330万円。これに重加算税(35%)2,215万円を合計すると8,545万円。本税に対する年9.1%の延滞税を考えると1億円近い追徴税額になるのではないだろうか。
- 更に起訴されたということは、所得税法第238条の「偽りその他不正の行為」に該当しているはずである。そうなれば「10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」ということになり、懲役刑でなければ罰金刑が課されるのであろう。
- 恐らく、起訴されているので査察(いわゆるマルサ)案件だったのだろう。
- この事件に税理士が関係しているのだろうか。もしそうだとすると・・・。
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