「生計を一にしている」と所得税・住民税が安くなる場合があります。

税務署の申告会場の税務援助を行っていると医療費や国民健康保険など自分自身のものしか控除対象にならないと思っている方が多くいらっしゃいます。生計を一にしている配偶者や親族のものを負担した場合にも控除対象になります。
扶養控除の対象となっている配偶者や扶養親族のものでなければならないということでもありません。収入のある配偶者や親族と同居している場合には、原則「生計一」とされますから貴方がこれら配偶者や親族の医療費や国民健康保険料などを支払った場合にも対象になります。また、必ずしも同居でなければならないということでもありません。

国税庁Q&Aでも以下のように解説されています。
「「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」

生計を一にしていることを条件としている各種控除を以下に列挙します。

  1. 医療費控除
    自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合
  2. 社会保険料控除
    自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合
  3. 地震保険料控除
    本人若しくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で・・・
    ※因みに生命保険料控除は、「居住者が受取人のすべてを本人又はその配偶者その他の親族とする生命保険契約の保険料を支払った場合」となっています。生計一要件はありません。
  4. 配偶者特別控除
    居住者と生計を一にする配偶者(他の扶養親族とされる者並びに青色事業専従者に該当するもので給与の支払いを受けるもの及び事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が76万円未満であるものに限る)で控除対象配偶者に該当しないもの
  5. 扶養親族の範囲
    生計を一にしているもののうち、合計所得金額が38万円以下の者
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