平成29年分の確定申告からは軍用地料の概算経費は認められなくなる?

沖縄の税理士なら誰でも知っていることですが軍用地料を不動産所得として申告する場合、収入に対して10%の概算経費を算入することが暗黙の了解事項として認められていました。当然、概算経費を使う場合、固定資産税や地主会費などの実額経費を算入することは認められていませんでした。
今年も沖縄では、浦添市産業振興センター・結の街や沖縄市商工会議所ホールで確定申告の受付を行っていますが、概算経費について来年度より認めない方向であることが説明されています。青色申告を行えば、固定資産税や地主会費の他に最低でも10万円の青色申告控除が出来るため3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しておきましょう。
中南部の軍用地の固定資産税の額は上昇しており、もともと実額の方が得でした。法令的にも実額の経費で申告するのが本来であり、全国的に考えると今までが異例な状況だったと言えます。

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