所得税・贈与税の申告の落とし穴!

所得税・贈与税の申告期間中です。3月15日(水)が申告期限となります。沖縄では、那覇税務署と北那覇税務署が「浦添市産業振興センター・結の街」、沖縄税務署が「沖縄商工会議所ホール」で申告書の作成指導と申告の受付を行っています。名護税務署・宮古島税務署・石垣税務署は、各税務署で申告受付を行っています。
さて、税には様々な特例があるのですが、特例には細々とした要件が定められており、これら要件のすべてを満たしていないと特例が受けられない場合があります。税務申告会場では、これら要件を満たしていないために特例を受けられず、がっくり肩を落とすケースがあります。今までに遭遇した事例をご紹介します。

  1. 住宅借入金等特別控除
    ①3階建ての住宅兼アパートを建築し、3階部分の自己が居住する住宅部分を区分所有としていなかったため「その家屋の2分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供していること」という要件を満たさなかった。
    ※アパートも含め低利の住宅ローンで建築した場合などよく見受けられるケースです。
    ②中古のコンクリート住宅を購入したが築年数が25年を超えていたため「耐火建築物で取得の日以前25年以内に建築されたもの」という要件を満たしていなかった。
    ③父親が事業に失敗したため事業性ローンの返済のため父親が居住する住宅を同居する息子が住宅ローンで購入した。「生計を一にする親族からの取得」が適用除外とされていた。
  2. 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例
    不動産屋さんから住宅ローンを返済して抵当権を抹消しておいた方が売却し易いと言われ、自己資金で事前に住宅ローンを返済していた。しかし、「売却契約を締結した日の前日においてその譲渡資産に係る住宅借入金等を有する場合に限る」という要件を満たせず特例が受けられなかった。
  3. 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
    ①妻の父(義父)から資金の贈与を受けて住宅を取得した。しかし、直系尊属からの贈与でないため特例を受けられなかった。
    ②住宅ローンで住宅を取得していた。その後この住宅ローンの返済のため父から資金の贈与うけた。担当官に「これは住宅取得等資金の贈与ではなく、住宅ローンの返済のための資金の贈与にあたり特例は受けられない」と言われた。
  4. 医療費控除
    ①おむつの領収書が医療費控除の対象となると聞き、領収書を持ってきた。担当官から「医師のおむつ使用証明書又は市町村が主治医意見書の内容を確認した書類がないと受けらない」と言われた。
    国税庁「おむつ使用証明書PDF」
    ②大人になってからの歯列矯正費用は、美容的な要素が強いため医療費控除の対象にならないと言われた。
    (注)大人になってからの歯列矯正費用でも咀嚼に支障があるためなどの治療目的であれば医療費控除の対象となります。担当官によく説明しましょう。
    ※医療費控除などの所得控除の洩れは期限後でも可能です。過去5年分なら遡って還付を受けることも可能です。

これから不動産の売却や購入、贈与などに伴い、各取得特例を受けることを考えている方は、思わぬ穴に落ちないよう事前に税理士などの専門家に相談することが大事です。不動産業者や建築会社、司法書士などの方から税理士を紹介してもらうと良いと思います。

TOP