外注費は、給与じゃないの。

会社は、給与賃金から社会保険料と源泉所得税を天引きし、社会保険料は会社負担額を加え社会保険事務所に、源泉所得税は税務署に納めます。これが会社の資金繰りを厳しくします。また、従業員のなかには社会保険料や所得税を天引きするのなら会社を辞めると言い出す者もいます。
経営者は、思案し、給与を外注費にすることを思いつきます。外注費なら社会保険料や源泉所得税を納付する必要もないし、消費税の仕入税額控除もでき一石二鳥だと考える訳です。
税務署もこういうことが行われるのは百も承知で税務調査の際には、重点的に調査します。
従業員の雇用形態を何も変えず、勘定科目を給与賃金から外注費に単純に振り替えただけでは、ほぼ間違いなく否認されるでしょう。仮装隠ぺいにあたり、重加算税の対象になる可能性すらあります。
しかし、車両や道具等も本人に準備させ、仕事の性質や量に応じて出来高払いにするなどその実態が整っている場合には、税務署も簡単に否認することが出来くなります。税務調査の際には、以下のようなことを総合判断し、外注(請負)か給与(雇用)かを判定します。

  1. 外注契約の内容が他人の代替を受け入れるかどうか。
    雇用契約の場合には、従業員は、自分が働いたことを理由に給与をもらいます。請負契約の場合には、請け負った仕事を別の業者に外注したり、アルバイトを雇って仕事をさせても請け負った仕事をちゃんと完成すれば報酬がもらえます。
  2. 仕事の遂行にあたり個々の作業について指揮監督をうけるかどうか。
    雇用契約の場合、就業規則や時間、指揮命令に従って仕事を行います。請負契約の場合には、仕事の期限さえ守れば、仕事の仕方は比較的自由に任されています。
  3. 危険負担をどちらが持っているか。
    雇用契約の場合には、仕事に不手際があったり、失敗等があっても従業員が何ら責任をとることはありません。請負契約の場合に同様のことがあれば、責任を負わされたり、報酬をもらえなくなります。
  4. 材料が提供されているかどうか。
    請負契約の場合には、一般的に請負者が材料を用意します。
  5. 作業用具が提供されているかどうか。
    雇用契約の場合は雇用主が作業用具を準備します。請負契約の場合には、請負者が自分で用意します。
  6. 通勤手当、その他手当、賞与などの支給があるか。
  7. ユニフォーム、制服等が支給されているか。
  8. 組織図、名刺はどうなっているか。
  9. 報酬について値引き、値上げなど交渉が出来るか。最低報酬額があるか。
  10. 他でも同様な仕事を受けているか。
  11. 同業者団体に加入しているか。
  12. 請求書や領収書は、誰が作成しているか。
  13. 事業所得として確定申告しているか。

他にもいろいろあると思いますが税務署はこれらのことを総合判断して課税の方針を定めています。「この外注費は、給与じゃないの?」と言われないよう実態を整えましょう。

※参考 国税庁個別通達「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取り扱いについて」

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