不意打ちで税務調査が来る場合も!(資料調査課の場合)

ほとんどの税務調査は事前に通知があります。しかし、売上除外が多額と思われる案件で現場を押さえる必要性がある場合には、事前通知なしで突然、税務調査官が会社、自宅、関係先に来る場合があります。当然ながら会社、社長、その他役員、親族の預金口座その他重要なものは事前に調査済みです。
このような調査を行うのは大体、資料調査課(料調)と言われる部署です。沖縄国税事務所には、9人が配属されています。
会社の始業と同時に多数の調査官が会社、営業所、自宅に来るので強制調査(査察)が入った思い、経営者、従業員も非常にびっくりするかと思います。この料調の調査も任意調査です。ただし、かなり高圧的な言葉と態度で調査依頼を行いますのでとても任意調査だとは思えないでしょう。あくまでも任意調査ですから勝手に帳簿やパソコンを見たりすることは出来ません。納税者の同意が必要なのです。
突然、資料調査課が来た場合には、冷静になって、「調査立ち合いは、顧問税理士にお願いすることになっているので顧問税理士と調整してください」と伝えてください。そして、顧問税理士が到着するまで調査に着手させないでください。
このような調査が来ると感情が高ぶり調査官に対し、乱暴な言葉を投げかけたりする経営者が多いのですが、何もいいことはありません。逆に、調査に対し非協力的だったとの印象を相手に与え、その後の交渉に支障が生じる場合もあります。冷静に税理士と二人三脚で調査対応をした方が無難です。主張すべきことは、冷静に税理士と相談の上主張しましょう。決して、感情のまま発言し、墓穴を掘らないように!
資料調査課は、長期的に悪質な不正を行っているところを狙って来ますので重加算税事案で7年間の期間の調査を行うのが一般的です。追徴税額も多額になることが多いようです。

(注)税理士事務所によっては月次契約の関与先のみ調査立ち合いを行っているところもあります。通常、決算申告のみの依頼の場合、調査立ち合い業務が契約に含まれていないと思われますので事前にご確認ください。

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