役員報酬が少ないと税務調査の対象になる?

役員報酬が少ないと税務調査の対象となる場合があります。例えば、役員報酬が月30万円の代表者がいたとします。その役員の確定申告書等を確認してみても不動産所得などの他の所得がある訳ではない。しかし、生活ぶりをみてみると以下のようだとします。

  1. 住宅ローンの支払いをしている。又は、高級マンションを賃借している。
  2. 高級車に乗っている。生活が派手である。
  3. 源泉徴収票をみると扶養家族も多い。
  4. 奥さんも専業主婦である。
  5. その他ネット情報など

果たして月30万円の役員報酬でこの生活を維持できるであろうか?会社の売上げを除外して自己の生活資金に充てているのではないだろうか?個人的費用を会社の経費にしているのではないだろうか?など当然ながら様々な疑問が湧いていきます。これが法人の税務調査のきっかけになる場合があります。
いやらしいことに状況を把握してもすぐに実地調査に着手せず、しばらく放置してから仮装隠ぺいを理由に7年分の調査を行う場合もあります。

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