税務調査は何年分遡られるの?

居酒屋で「売上少なく申告したけど、税務署で確定申告したら通った」あるいは「事業で使っていない車の減価償却費を計上して申告したけど税務署は認めたよ!何も言われなかった!」などの話で盛り上がることが多いようですね。
ここに大きな誤解があるのですが、確定申告は、税務署が皆様の申告書を受け付けているに過ぎません。確定申告の後に時間をかけて一枚一枚精査し、そこで怪しい申告書があれば税務調査の対象としていくわけです。確定申告をした時から税務署とのお付き合いがスタートしたと思った方が良いかと思います。
それでは税務調査では、何年分遡られるのでしょうか?
国税通則法第70条では5年(贈与税については6年※相続税法36条)としています。実際の税務調査は3年間の調査期間を設定することが多いようです。しかし、その調査の過程で過去から継続している修正事項があれば、過去5年分の調査が行われます。
そして「偽りその他不正の行為」いわゆる「脱税」があった場合には、7年間遡ることが可能となっています。
仮に7年間継続して脱税行為を行っていた場合には、本来の本税相当額、本税に対して35%の重加算税、その期間の延滞税を合計すると元の本税の2倍近くになることもあります。

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