税務調査時に帳簿、領収書などの書類がなかったらどうなるの?

お酒の席でごく稀にですが「契約書、請求書、領収書を処分したら税務調査出来ないから税務署も課税できないよ。」と豪語される方がいらっしゃいます。税理士としてとても同意できません。
そんなことをしたら消費税の仕入税額控除は全額否認され、青色繰越欠損金の控除を活用して法人税等を納税していない場合には、欠損金の控除も認められず、消費税等と法人税等で多額の納税が発生する可能性があります。
国税の徴収課は、法人であれば法人、個人事業者であれば個人の所有する預金や資産のすべてを差し押さえてでも徴収するでしょう。
帳簿、契約書、請求書、領収などの事業に関する書類は、ちゃんと保管しましょう。

【会社法】

第432条(会計帳簿の作成及び保存)

1.省略
2.株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する
重要な書類を保存しなければならない。

【消費税法】

第30条(仕入れに係る消費税額の控除)

1~6 省略
7.第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び
請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課
税貨物に係る課税仕入れ等の税額については適用しない。

【法人税法】

第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)

1~9 省略
10.第1項の規定は、同項の内国法人が欠損金額の生じた事業年度について青色申告書
である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出してい
る場合であって欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところ
により保存している場合に限り、適用する。

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